本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
金融庁が電子決済手段等取引業者に関する内閣府令を改正し公布した。
何が変わるか
外国の信託受益権の範囲が拡大され、日本の電子決済手段に関する法制度との同等性が確保される可能性がある。
誰に影響するか
電子決済手段等取引業者や関連する金融機関に影響がある。
判断のポイント
- 投資家:資金調達条件や業績見通しに影響する追加公表があるかどうか
- 事業者:改正後の法制度が事業運営に新たな制約を設けるかどうか
- 一般消費者:電子決済手段の利用条件や安全性に変更が生じるかどうか
VISUAL GUIDE
図解
2026年5月19日、金融庁は「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布した。
この改正案は、令和8年2月3日から3月5日にかけてパブリックコメントを募集し、16件の意見を受付けた。
金融庁は、これらの意見に対する考え方を公表した。
改正内容は以下の通り:
1. 外国の信託受益権の範囲を拡大し、我が国の電子決済手段に関する法制度との同等性を確保する。
2. 上記外国の法令に基づく信託受益権を金融商品取引法上の有価証券とみなさない。
改正は令和8年6月1日から施行される。
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