本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
経済産業省と環境省は、二酸化炭素貯留事業法の施行期日を2026年5月22日に閣議決定した。
何が変わるか
二酸化炭素の濃度基準が99%以上とされ、特定条件下では99%未満でも可能となる可能性がある。
誰に影響するか
二酸化炭素貯留事業に関わる企業や地域に影響がある。
判断のポイント
- 投資家:資金調達条件や収益見通しに影響する追加公表があるかどうか
- 事業者:適用範囲や義務や手続きの追加があるかどうか
- 一般消費者:価格や利用条件や安全性への影響が表れるかどうか
VISUAL GUIDE
2026年4月24日、経済産業省と環境省は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令及び関連政令の整備に関する政令が閣議決定されたことを発表した。
これらの政令は、令和6年通常国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(CCS事業法)の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものである。
(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令では、CCS事業法の施行期日を令和8年5月22日に定めた。
(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令では、
海域の貯留層に貯蔵する二酸化炭素の濃度が99%以上でなければならず、
二酸化炭素以外の不純物が海洋環境への影響が少ないものとして主務省令で定める基準を満たす場合には、99%未満とすることを可能とした。
また、貯留権や貯留権を目的とする抵当権の登録事項や登録手続についても定めている。
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