本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
金融庁が国家戦略特別区域内の特定事業でファンド監査要件を除外する内閣府令を改正し公布した。
何が変わるか
国家戦略特別区域内での特定事業におけるファンド監査要件が除外され、規制緩和が行われる可能性がある。
誰に影響するか
国家戦略特別区域内で特定事業を行う企業や投資家に影響する。
判断のポイント
- 投資家:資金調達条件や業績見通しに影響する追加公表があるかどうか
- 事業者:特定事業を行う際に新たに適用される規制や手続きがあるかどうか
- 一般消費者:規制緩和が商品やサービスの価格や品質に影響を与えるかどうか
VISUAL GUIDE
図解
2026年4月21日、金融庁は「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布した。
改正内容は、国家戦略特別区域内で特定事業を行う場合のファンド監査要件の除外を含む。
パブリックコメント期間は令和8年2月27日から3月29日までで、1件の意見が寄せられた。
公布された内閣府令は4月22日から施行される。
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