産業・経済

2026年5月19日:化学物質規制に関する政令改正が閣議決定

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本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。

要点整理

記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。

何が起きたか

経済産業省は特定化学物質の規制を強化する政令改正を閣議決定した。

何が変わるか

LC-PFCA、クロルピリホス、MCCPの製造及び輸入が原則禁止となり、これらの化学物質を使用した製品の輸入も禁止される可能性があります。

誰に影響するか

化学物質の製造・輸入業者や関連製品の輸入業者に影響がある。

判断のポイント

  • 投資家:特定化学物質の規制強化に伴う追加公表があるかどうか
  • 事業者:適用範囲や手続きの追加があるかどうか
  • 一般消費者:関連製品の価格や入手可能性に変化が表れるかどうか

VISUAL GUIDE

図解

改正

指定

指定

指定

廃絶

廃絶

廃絶

規定

経済産業省

化学物質規制法

LC-PFCA

クロルピリホス

MCCP

ストックホルム条約

輸入禁止

2026年5月19日、経済産業省は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表しました。

この政令は、長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC-PFCA)とその塩、LC-PFCA関連物質、クロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)を第一種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。

これらの化学物質はストックホルム条約で廃絶対象とされたもので、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されます。
また、LC-PFCAとその塩、LC-PFCA関連物質、MCCPが使用されている製品は潤滑油等として輸入禁止となります。

経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行され、具体的な施行日は令和8年5月22日と令和8年11月22日です。

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