本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
総務省が電波法改正案に対する意見募集を開始した。
何が変わるか
電波法施行規則や無線局免許手続規則の改正により、無線局の運用や技術基準が見直される可能性がある。
誰に影響するか
主な対象:通信事業者・無線設備製造業者。一般消費者への直接的影響は限定的。
判断のポイント
- 投資家:通信関連企業の事業環境が改善されるかどうか
- 事業者:無線局の運用や技術基準に変更が適用されるかどうか
- 一般消費者:自身が利用する通信サービスの品質に変化が出るかどうか
VISUAL GUIDE
2026年8月4日、総務省は、電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、令和8年8月5日(水)から令和8年9月8日(火)までの間、意見を募集します。
情報通信審議会より「社会環境の変化に対応した電波有効利用の推進の在り方」について第一次中間答申を受けたことを踏まえ、制度整備案を作成しました。
改正内容は以下の通りです。
(1) 電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
(2) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する告示案
(3) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する告示案
(4) 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める件の一部を改正する告示案
(5) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
意見提出期限は令和8年9月8日(火)まで(締切日の消印有効)。
提出された意見を踏まえ、電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の改正に向けた所要の手続きを速やかに進めていく予定です。
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