本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
金融庁が犯罪収益移転防止法の一部改正案を公表し、パブリックコメントを受け付けた。
何が変わるか
改正案により、特定の国や地域に対するトラベルルールの適用範囲が変わる可能性がある。
誰に影響するか
金融機関や送金業者、一般消費者に影響を及ぼす可能性がある。
判断のポイント
- 投資家:改正案による金融機関への影響と資金調達条件の変更があるかどうか
- 事業者:適用範囲や手続きの追加義務があるかどうか
- 一般消費者:送金サービスの利用条件や手数料に変更があるかどうか
VISUAL GUIDE
図解
金融庁は2026年5月30日、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)を公表した。
改正案は、各法域における法令の施行状況を踏まえ、犯罪収益移転防止法第10条の3及び第10条の5の規定に相当する外国の法令の規定による通知義務が定められていない国又は地域について改正するもの。
パブリックコメントは同日18時00分(必着)まで受け付け、その後所要手続きを経て公布、適用予定。
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